診療情報(カルテ)等の開示について
開示の対象となる診療情報
当院で作成管理される診療録(いわゆるカルテ)の他、看護記録、検査記録、エックス線写真等の諸記録及びこれらに含まれる情報が提供の対象となります。但し、第三者から得た情報(他院からの紹介状等)の提供につきましては、開示の対象外となります。
※対象期間は院内で規定されている診療録の保存年数とします。
診療情報提供(申請)の対象者
- 成人患者本人
- 患者さんご本人の同意を得た親族及びこれに準ずる方
- 患者さんご本人に法定代理人がいる場合には、法定代理人。ただし、満15歳以上の未成年者については、疾病の内容によっては患者さんご本人のみの申請を認める。
- 診療契約に関する代理権が付与されている任意後見人
- 患者さんご本人が成人ではあるが、判断能力に疑義がある場合は、現実に患者さんのお世話をしているご親族及びこれに準ずる方
- 患者さんご本人がお亡くなりの場合は、法定相続人
- 患者さんご本人の代理権を得た保険会社や弁護士
※診療情報は、患者さんの「個人情報」となりますので、患者さんご本人のプライバシー保護の観点から、ご家族やご親族であっても患者さんご本人の指名のない方、その他、ご友人、勤務先の方等は診療情報提供の対象者となっておりませんので、ご了承をお願いします。
※患者さんご本人が死亡された場合の特例について
診療情報提供の申請は、患者さんご本人が行うのが原則ですが、患者さんが急逝された場合など、生前にご本人の意志表示ができなかった場合で、ご遺族の方から診療録の開示請求がなされた場合でご遺族からの申請があった場合に該当します。ご遺族との信頼関係確保の観点から、特例的に情報提供の対象者とし、開示委員会に諮り、慎重に審議検討した上で、開示を行うこととなります。
開示できない場合
- 患者さんご本人を含めて、開示対象者であるとの確認ができない場合や不明確な場合
- 診療情報の提供が患者本人の心身の状況を著しく損なう恐れがある場合
- 第三者の利益を害する恐れがある場合
- 遺族からの開示請求があったときで、患者が生存中に診療記録開示を拒否していた場合
あるいは患者の名誉を著しく損なう恐れがある場合
- 診療情報の開示を不適当とする事由があると認めた場合
開示方法
基本的に印刷物、写し、要約書、閲覧のいずれかの方法により行います。閲覧希望医師の立ち会いのもとの説明が必要な場合はご相談ください。
開示申請に必要な書類等
開示申請をする方は、次の書類が必要となります。
- 「診療記録等の開示申込書」
- 申請者の身分証明書(運転免許証・健康保険証・印鑑証明書・パスポート等)
- 申請者が患者本人でない場合、患者本人と開示を申請する方の関係がわかる証明書
(戸籍謄本・住民票等)
※申込者確認は、申込みと開示を実施する時の2回させていただきます。
開示の手順
- 開示申請をされる方は、必要な書類等をご準備の上、総合受付に「カルテ開示の件」とお声掛けください。「診療記録等の開示申込書」をご記入頂きます。
- 申請書受領後に当院カルテ開示委員会を開催し開示の可否について検討いたします。1~2週間のお時間を頂きます。
- 開示提供の可否内容に沿った準備が整い次第、申請者へご連絡いたします。
- 診療情報提供および費用をご請求させて頂きます。各記録に記載のある当院の職員名の公表やその他の利用、及び個人的なお問い合わせ等は、お断りいたしますのでご了承ください。
- 準備した診療情報は、開示を申請された方に直接お手渡しいたします。開示申請者以外の方にお渡しすることはできません。
開示手数料
開示申請者には開示手数料および謄写費用をご負担いただきます。
- 開示手数料 1,100円
- 謄写(コピー) 20円/1枚
- 画像CD-R 3,300円/1枚
お問い合わせ・申請窓口
社会医療法人水光会 宗像水光会総合病院 医事課
〒811-3298 福岡県福津市日蒔野5丁目7番地の1
TEL:0940-34-3111(代表)